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土地区画整理登記規則 第三章 建物等に関する登記

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地区画整理登記規則第三章 建物等に関する登記は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 土地区画整理登記規則第三章 建物等に関する登記が属する土地区画整理登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十一号です。
  3. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第百四条第七項等の場合の登記)

第16条

登記官は、令第十五条の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記規則第十六条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。

2登記官は、表題登記がない不動産について前項の規定により所有権の保存の登記をするときは、表示に関する登記事項のうち規則第百五十七条第一項各号に掲げる事項以外の事項を登記するものとする。

3登記官は、令第十五条の申請に基づく所有権、地上権又は賃借権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存若しくは移転の登記又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(以下この章において「所有権等登記」という。)をする場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、所有権等登記をした登記記録の権利部の相当区にこれらの権利に関する登記を移記し、かつ、土地区画整理登記規則第十六条第三項の規定により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合において、その権利が法第百四条第七項後段の規定により共有持分の上に存するときは、何某の共有持分を目的とする旨及び家屋番号何番の建物、家屋番号何番の建物の何某の共有持分及び何番の土地の何某の共有持分が共にその権利の目的である旨も記録しなければならない。

4規則第百七十条(第五項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

5登記官は、既登記の従前の地上権又は賃借権に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、所有権等登記をしたときは、当該従前の地上権又は賃借権の目的である土地の登記記録の権利部に、土地区画整理法による換地処分により家屋番号何番の建物及び何番の土地についての権利が与えられたので何権利の登記を抹消する旨及びその年月日を記録し、かつ、当該従前の地上権又は賃借権の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

6登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、令第十八条第二項の規定により表題部の登記の抹消をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分によって家屋番号何番の建物及び何番の土地についての権利が与えられた旨並びに当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)

第17条

甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある建物及び土地が与えられた場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、甲登記所の登記官は、従前の土地又は従前の地上権若しくは賃借権の目的である土地の登記事項証明書を乙登記所又は乙登記所及び丙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書には、現に効力を有する事項を記録すれば足りる。

2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3乙登記所及び丙登記所の登記官は、前条第一項の所有権等登記をしたときは、遅滞なく、甲登記所にその旨を通知しなければならない。

4甲登記所は、前項の通知を受けたときは、前条第五項及び第六項の規定による手続をしなければならない。

(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)

第18条

第一条の規定は、令第二十条の登記の申請について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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