土地区画整理登記規則 第17条(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)
- 甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある建物及び土地が与えられた場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、甲登記所の登記官は、従前の土地又は従前の地上権若しくは賃借権の目的である土地の登記事項証明書を乙登記所又は乙登記所及び丙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書には、現に効力を有する事項を記録すれば足りる。
- 2.前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.乙登記所及び丙登記所の登記官は、前条第一項の所有権等登記をしたときは、遅滞なく、甲登記所にその旨を通知しなければならない。
- 4.甲登記所は、前項の通知を受けたときは、前条第五項及び第六項の規定による手続をしなければならない。
この条文の基本情報
取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合とは何ですか?
定義取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合とは、土地区画整理登記規則第17条に定められた規定で、「甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第17条(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第17条の条文原文は「甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある…」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第17条は第三章 建物等に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第17条の前の条は土地区画整理登記規則第16条です。
- 土地区画整理登記規則第17条の次の条は土地区画整理登記規則第18条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/17