土地区画整理登記規則 第18条(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)
第一条の規定は、令第二十条の登記の申請について準用する。
この条文の基本情報
一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記とは何ですか?
定義一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記とは、土地区画整理登記規則第18条に定められた規定で、「第一条の規定は、令第二十条の登記の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第18条(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第18条の条文原文は「第一条の規定は、令第二十条の登記の申請について準用する。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第18条は第三章 建物等に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第18条の前の条は土地区画整理登記規則第17条です。
- 土地区画整理登記規則第18条の次の条は土地区画整理登記規則第19条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/18