ブックマーク無料で登録

土地区画整理登記規則 第一章 通則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地区画整理登記規則第一章 通則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 土地区画整理登記規則第一章 通則が属する土地区画整理登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十一号です。
  3. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一の申請情報によってすることができる代位登記)

第1条

土地区画整理登記令(以下「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。

(地役権図面の内容)

第2条

令第五条第二項(令第九条第二項において準用する場合を含む。)又は令第二十二条第二項の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。

(申請書類つづり込み帳)

第3条

書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百七条第一項の規定による通知書

二土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二十二条第一項各号に掲げる書類(令第四条第三項の情報であって、同条第二項第三号に掲げるものに相当するものを除く。)

2換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。

(保存期間)

第4条

換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十条第二項又は令第十七条若しくは令第二十三条において準用する令第十条第二項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。

2令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。

土地区画整理登記規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる