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土地区画整理登記規則 第2条(地役権図面の内容)

令第五条第二項(令第九条第二項において準用する場合を含む。)又は令第二十二条第二項の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

地役権図面の内容とは何ですか?

定義地役権図面の内容とは、土地区画整理登記規則第2条に定められた規定で、「令第五条第二項(令第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記規則第2条(地役権図面の内容)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記規則第2条の条文原文は「令第五条第二項(令第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地区画整理登記規則第2条は第一章 通則に置かれています。
  4. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記規則第2条の前の条は土地区画整理登記規則第1条です。
  7. 土地区画整理登記規則第2条の次の条は土地区画整理登記規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021
  • 本サイト収録土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/2

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