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土地区画整理登記規則 第1条(一の申請情報によってすることができる代位登記)

土地区画整理登記令(以下「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。

この条文の基本情報

一の申請情報によってすることができる代位登記とは何ですか?

定義一の申請情報によってすることができる代位登記とは、土地区画整理登記規則第1条に定められた規定で、「土地区画整理登記令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記規則第1条(一の申請情報によってすることができる代位登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記規則第1条の条文原文は「土地区画整理登記令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 土地区画整理登記規則第1条は第一章 通則に置かれています。
  4. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記規則第1条の次の条は土地区画整理登記規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021
  • 本サイト収録土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/1

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