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土地区画整理登記規則 第3条(申請書類つづり込み帳)

  1. 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
  2. 一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百七条第一項の規定による通知書
  3. 二土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二十二条第一項各号に掲げる書類(令第四条第三項の情報であって、同条第二項第三号に掲げるものに相当するものを除く。)
  4. 2.換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。

この条文の基本情報

申請書類つづり込み帳とは何ですか?

定義申請書類つづり込み帳とは、土地区画整理登記規則第3条に定められた規定で、「書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記規則第3条(申請書類つづり込み帳)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記規則第3条の条文原文は「書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。」で始まります。
  3. 土地区画整理登記規則第3条は第一章 通則に置かれています。
  4. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記規則第3条の前の条は土地区画整理登記規則第2条です。
  7. 土地区画整理登記規則第3条の次の条は土地区画整理登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021
  • 本サイト収録土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/3

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