土地区画整理登記規則 第4条(保存期間)
- 換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十条第二項又は令第十七条若しくは令第二十三条において準用する令第十条第二項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。
- 2.令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。
この条文の基本情報
保存期間とは何ですか?
定義保存期間とは、土地区画整理登記規則第4条に定められた規定で、「換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第4条(保存期間)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第4条の条文原文は「換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載…」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第4条は第一章 通則に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第4条の前の条は土地区画整理登記規則第3条です。
- 土地区画整理登記規則第4条の次の条は土地区画整理登記規則第5条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/4