土地区画整理登記規則 第5条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
令第六条第二号の規定により申請情報の内容とする符号は、令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図に表示された位置を示す符号と同一のものとする。
この条文の基本情報
既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報とは何ですか?
定義既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報とは、土地区画整理登記規則第5条に定められた規定で、「令第六条第二号の規定により申請情報の内容とする符号は、令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図に表示された位置を示す符号と同一のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第5条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第5条の条文原文は「令第六条第二号の規定により申請情報の内容とする符号は、令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図に表示された位置を示す符号と同一のものとする。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第5条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第5条の前の条は土地区画整理登記規則第4条です。
- 土地区画整理登記規則第5条の次の条は土地区画整理登記規則第6条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/5