土地区画整理登記規則 第24条(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
法第百七条第三項ただし書に規定する場合において、法第二条第八項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
この条文の基本情報
換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報とは何ですか?
定義換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報とは、土地区画整理登記規則第24条に定められた規定で、「法第百七条第三項ただし書に規定する場合において、法第二条第八項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第24条(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第24条の条文原文は「法第百七条第三項ただし書に規定する場合において、法第二条第八項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第24条の前の条は土地区画整理登記規則第23条です。
- 土地区画整理登記規則第24条の次の条は土地区画整理登記規則第25条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/24