土地区画整理登記規則 第22条(各種通知簿の記録方法)
登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
この条文の基本情報
各種通知簿の記録方法とは何ですか?
定義各種通知簿の記録方法とは、土地区画整理登記規則第22条に定められた規定で、「登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第22条(各種通知簿の記録方法)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第22条の条文原文は「登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第22条の前の条は土地区画整理登記規則第21条です。
- 土地区画整理登記規則第22条の次の条は土地区画整理登記規則第23条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/22