土地区画整理登記規則 第21条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
- 登記官は、令第十三条(令第十四条において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地区画整理法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
- 2.前項の通知は、一個の換地の所有者が二人以上あるときは、一個の換地ごとに、その一人に対し通知すれば足りる。
この条文の基本情報
地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知とは何ですか?
定義地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知とは、土地区画整理登記規則第21条に定められた規定で、「登記官は、令第十三条(令第十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第21条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第21条の条文原文は「登記官は、令第十三条(令第十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第21条の前の条は土地区画整理登記規則第20条です。
- 土地区画整理登記規則第21条の次の条は土地区画整理登記規則第22条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/21