鉱業抵当登記規則 第3条(鉱業権の記録)
- 鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一鉱区の位置
- 二鉱物の名称
- 三鉱区の面積
- 四鉱業権設定の年月日
- 五鉱業権の登録番号
- 六採掘権につき期限があるときは、その期限
この条文の基本情報
鉱業権の記録とは何ですか?
定義鉱業権の記録とは、鉱業抵当登記規則第3条に定められた規定で、「鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業抵当登記規則第3条(鉱業権の記録)は、日本の鉱業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 鉱業抵当登記規則第3条の条文原文は「鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
- 鉱業抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 鉱業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業抵当登記規則第3条の前の条は鉱業抵当登記規則第2条です。
- 鉱業抵当登記規則第3条の次の条は鉱業抵当登記規則第4条です。
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- 正式書式
鉱業抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010024 - 本サイト収録
鉱業抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010024/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。