鉱業抵当登記規則 第4条(土地の使用権の記録)
- 鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
- 二使用の目的
- 三使用の時期及び期間
- 四使用料及びその支払時期
この条文の基本情報
土地の使用権の記録とは何ですか?
定義土地の使用権の記録とは、鉱業抵当登記規則第4条に定められた規定で、「鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業抵当登記規則第4条(土地の使用権の記録)は、日本の鉱業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 鉱業抵当登記規則第4条の条文原文は「鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
- 鉱業抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 鉱業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業抵当登記規則第4条の前の条は鉱業抵当登記規則第3条です。
- 鉱業抵当登記規則第4条の次の条は鉱業抵当登記規則第5条です。
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- 正式書式
鉱業抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010024 - 本サイト収録
鉱業抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010024/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。