鉱業抵当登記規則 第5条(所有権の保存の登記の添付情報)
- 鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.前項の図面は、鉱区ごとに作成しなければならない。
- 3.不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。
この条文の基本情報
所有権の保存の登記の添付情報とは何ですか?
定義所有権の保存の登記の添付情報とは、鉱業抵当登記規則第5条に定められた規定で、「鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業抵当登記規則第5条(所有権の保存の登記の添付情報)は、日本の鉱業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 鉱業抵当登記規則第5条の条文原文は「鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
- 鉱業抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 鉱業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業抵当登記規則第5条の前の条は鉱業抵当登記規則第4条です。
- 鉱業抵当登記規則第5条の次の条は鉱業抵当登記規則第6条です。
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- 正式書式
鉱業抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010024 - 本サイト収録
鉱業抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010024/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。