漁業財団抵当登記規則 第8条(登記及び登録がされていない船舶の記録)
- 漁業財団目録に第二条第二項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第九条第二項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、端舟その他の舟であって次の各号に掲げる事項を記録することができないものであるときは、当該船舶の長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
- 一船名
- 二船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この号において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。)
- 三総トン数
- 四進水年月
この条文の基本情報
登記及び登録がされていない船舶の記録とは何ですか?
定義登記及び登録がされていない船舶の記録とは、漁業財団抵当登記規則第8条に定められた規定で、「漁業財団目録に第二条第二項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第九条第二項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業財団抵当登記規則第8条(登記及び登録がされていない船舶の記録)は、日本の漁業財団抵当登記規則に含まれる条文です。
- 漁業財団抵当登記規則第8条の条文原文は「漁業財団目録に第二条第二項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第九条第二項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし…」で始まります。
- 漁業財団抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 漁業財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業財団抵当登記規則第8条の前の条は漁業財団抵当登記規則第7条です。
- 漁業財団抵当登記規則第8条の次の条は漁業財団抵当登記規則第9条です。
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- 正式書式
漁業財団抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010025 - 本サイト収録
漁業財団抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010025/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。