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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

漁業財団抵当登記規則

  • 平成十七年法務省令第二十五号・省令・公布 平成17年2月28日・本則11条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業財団抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十五号です。
  2. 漁業財団抵当登記規則の法令種別は省令です。
  3. 漁業財団抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 漁業財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業財団抵当登記規則は全 13 条です。
  6. 漁業財団抵当登記規則の内訳は本則 11 条、附則 2 条です。
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第2条(表題部の登記事項)別タブで開く ›

主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一漁業の種類及び名称

二漁業権の免許番号

三漁場の位置

四主たる営業所

2主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一船舶登記令第十一条第一号から第三号までに掲げる事項

二漁業の種類

三主たる営業所

3主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一養殖場の名称及び位置

二漁獲物の種類

三主たる営業所

第3条(漁業権の記録)別タブで開く ›

漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一存続期間

二漁場の位置

三漁業の種類及び名称

四漁獲物の種類

五漁業の時期

六免許に付した条件又は制限

七免許の年月日及び免許番号

第4条(土地の使用権の記録)別タブで開く ›

漁業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

二使用の目的

三使用の範囲

四使用の時期及び期間

五許可の年月日

六使用料又は補償金及びその支払時期

第5条(水面の使用権の記録)別タブで開く ›

漁業財団目録に水面の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一水面の位置及び面積

二使用の目的

三使用の時期及び期間

四許可の年月日

五使用料及びその支払時期

第6条(引水又は排水に関する権利の記録)別タブで開く ›

漁業財団目録に引水又は排水に関する権利を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一存続期間

二水路の位置

三水量(水量を記録することができないときは、引水権にあっては水路の取入口、排水権にあってはその排出口における水路の断面積及び流速)

四許可の年月日

五使用料及びその支払時期

第8条(登記及び登録がされていない船舶の記録)別タブで開く ›

漁業財団目録に第二条第二項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第九条第二項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、端舟その他の舟であって次の各号に掲げる事項を記録することができないものであるときは、当該船舶の長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。

一船名

二船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この号において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。)

三総トン数

四進水年月

第10条(所有権の保存の登記の添付情報)別タブで開く ›

漁業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一漁業財団に属する漁業権があるときは、漁場の図面

二漁業財団に属する工作物であって漁場の外に建設したものがあるときは、その配置を記録した図面

2前項各号に掲げる図面は、漁場ごとに作成しなければならない。

3不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項各号の図面について準用する。

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第2条附則(未指定事務に係る旧登記簿)

不動産登記法附則第三条第一項による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の漁業財団抵当登記規則をいう。)の適用については、新令第二条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第十一条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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