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漁業財団抵当登記規則 第3条(漁業権の記録)

  1. 漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
  2. 一存続期間
  3. 二漁場の位置
  4. 三漁業の種類及び名称
  5. 四漁獲物の種類
  6. 五漁業の時期
  7. 六免許に付した条件又は制限
  8. 七免許の年月日及び免許番号

この条文の基本情報

漁業権の記録とは何ですか?

定義漁業権の記録とは、漁業財団抵当登記規則第3条に定められた規定で、「漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業財団抵当登記規則第3条(漁業権の記録)は、日本の漁業財団抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 漁業財団抵当登記規則第3条の条文原文は「漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
  3. 漁業財団抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 漁業財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業財団抵当登記規則第3条の前の条は漁業財団抵当登記規則第2条です。
  6. 漁業財団抵当登記規則第3条の次の条は漁業財団抵当登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業財団抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010025
  • 本サイト収録漁業財団抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010025/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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