漁業財団抵当登記規則 第2条(表題部の登記事項)
- 主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一漁業の種類及び名称
- 二漁業権の免許番号
- 三漁場の位置
- 四主たる営業所
- 2.主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一船舶登記令第十一条第一号から第三号までに掲げる事項
- 二漁業の種類
- 三主たる営業所
- 3.主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
- 一養殖場の名称及び位置
- 二漁獲物の種類
- 三主たる営業所
この条文の基本情報
表題部の登記事項とは何ですか?
定義表題部の登記事項とは、漁業財団抵当登記規則第2条に定められた規定で、「主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業財団抵当登記規則第2条(表題部の登記事項)は、日本の漁業財団抵当登記規則に含まれる条文です。
- 漁業財団抵当登記規則第2条の条文原文は「主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業財団抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 漁業財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業財団抵当登記規則第2条の前の条は漁業財団抵当登記規則第1条です。
- 漁業財団抵当登記規則第2条の次の条は漁業財団抵当登記規則第3条です。
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- 正式書式
漁業財団抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010025 - 本サイト収録
漁業財団抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010025/2
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