司法試験法施行規則 第3条(法務省令で定める科目の単位)
- 法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。
- 一法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下この条において同じ。)の基礎科目(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下この条において「連携法」という。)第四条第一号に規定する専門的学識を涵養するための教育を行う科目をいう。)1三十単位以上2
- 二法律基本科目の応用科目(連携法第四条第二号に規定する応用能力を涵養するための教育を行う科目をいう。)1十八単位以上2
- 三選択科目1四単位以上2
この条文の基本情報
法務省令で定める科目の単位とは何ですか?
定義法務省令で定める科目の単位とは、司法試験法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法施行規則第3条(法務省令で定める科目の単位)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
- 司法試験法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。」で始まります。
- 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
- 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法施行規則第3条の前の条は司法試験法施行規則第2条です。
- 司法試験法施行規則第3条の次の条は司法試験法施行規則第4条です。
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- 正式書式
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084 - 本サイト収録
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/3
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