司法試験法施行規則 第4条(法科大学院を設置する大学の学長の認定)
- 法第四条第二項第一号の規定による認定は、司法試験委員会が定める期日(第五条第二項において「学長認定期日」という。)までに、司法試験委員会が定める様式により行うものとする。
- 2.前項の認定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
- 一法科大学院の課程に在学していること。
- 二司法試験が行われる日の属する年の三月三十一日までに前号の法科大学院において所定科目単位を修得していること。
- 三前号の司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に第一号の法科大学院における修了の要件を満たさないことが明らかでないこと。
- 3.法科大学院を設置する大学の学長は、第一項の認定を受けた者が当該認定をした日後前項第二号の司法試験が終了する日までの間に前項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
法科大学院を設置する大学の学長の認定とは何ですか?
定義法科大学院を設置する大学の学長の認定とは、司法試験法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第二項第一号の規定による認定は、司法試験委員会が定める期日(第五条第二項において「学長認定期日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法施行規則第4条(法科大学院を設置する大学の学長の認定)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
- 司法試験法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第二項第一号の規定による認定は、司法試験委員会が定める期日(第五条第二項において「学長認定期日」という。」で始まります。
- 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
- 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法施行規則第4条の前の条は司法試験法施行規則第3条です。
- 司法試験法施行規則第4条の次の条は司法試験法施行規則第5条です。
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- 正式書式
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084 - 本サイト収録
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/4
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