司法試験法施行規則 第6条(受験手数料の納付方法)
法第十一条第一項に規定する受験手数料は、前条第一項又は第四項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
この条文の基本情報
受験手数料の納付方法とは何ですか?
定義受験手数料の納付方法とは、司法試験法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する受験手数料は、前条第一項又は第四項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法施行規則第6条(受験手数料の納付方法)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
- 司法試験法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する受験手数料は、前条第一項又は第四項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。」で始まります。
- 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
- 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法施行規則第6条の前の条は司法試験法施行規則第5条です。
- 司法試験法施行規則第6条の次の条は司法試験法施行規則第7条です。
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- 正式書式
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084 - 本サイト収録
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。