司法試験法施行規則 第7条(受験者が守るべき事項等)
- 司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。
- 2.予備試験の受験者は、予備試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。
- 3.司法試験又は予備試験の受験者は、いずれかの科目について、当該科目の試験が開始されるまでに指定された試験室に入室せず、又は当該科目の試験の開始から終了までの間において司法試験委員会の指示に反して当該試験室から退室したときは、当該科目の試験及びその余の科目の試験を受けることができない。
この条文の基本情報
受験者が守るべき事項等とは何ですか?
定義受験者が守るべき事項等とは、司法試験法施行規則第7条に定められた規定で、「司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法施行規則第7条(受験者が守るべき事項等)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
- 司法試験法施行規則第7条の条文原文は「司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。」で始まります。
- 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
- 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法施行規則第7条の前の条は司法試験法施行規則第6条です。
- 司法試験法施行規則第7条の次の条は司法試験法施行規則第8条です。
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- 正式書式
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084 - 本サイト収録
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/7
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