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司法試験法施行規則 第8条(合格者の公告)

司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。

この条文の基本情報

合格者の公告とは何ですか?

定義合格者の公告とは、司法試験法施行規則第8条に定められた規定で、「司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験法施行規則第8条(合格者の公告)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法試験法施行規則第8条の条文原文は「司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。」で始まります。
  3. 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
  4. 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験法施行規則第8条の前の条は司法試験法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084
  • 本サイト収録司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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