高等学校卒業程度認定試験規則 第11条(手数料)
- 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、高等学校卒業程度認定試験規則第11条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定試験規則第11条(手数料)は、日本の高等学校卒業程度認定試験規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第11条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定試験規則の公布日は平成17年1月31日です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第11条の前の条は高等学校卒業程度認定試験規則第10条です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第11条の次の条は高等学校卒業程度認定試験規則第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080001 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。