高等学校卒業程度認定試験規則 第10条(証明書の交付)
- 認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。
- 2.認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。
- 3.認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。
- 4.認定試験科目合格者がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。
- 5.学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十四条第六号に規定する者がその試験科目の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。
- 6.前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、高等学校卒業程度認定試験規則第10条に定められた規定で、「認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定試験規則第10条(証明書の交付)は、日本の高等学校卒業程度認定試験規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第10条の条文原文は「認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定試験規則の公布日は平成17年1月31日です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第10条の前の条は高等学校卒業程度認定試験規則第9条です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第10条の次の条は高等学校卒業程度認定試験規則第11条です。
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080001 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。