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高等学校卒業程度認定試験規則 第9条(合格証書の授与等)

  1. 認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
  2. 2.合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

この条文の基本情報

合格証書の授与等とは何ですか?

定義合格証書の授与等とは、高等学校卒業程度認定試験規則第9条に定められた規定で、「認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校卒業程度認定試験規則第9条(合格証書の授与等)は、日本の高等学校卒業程度認定試験規則に含まれる条文です。
  2. 高等学校卒業程度認定試験規則第9条の条文原文は「認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。」で始まります。
  3. 高等学校卒業程度認定試験規則の公布日は平成17年1月31日です。
  4. 高等学校卒業程度認定試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校卒業程度認定試験規則第9条の前の条は高等学校卒業程度認定試験規則第8条です。
  6. 高等学校卒業程度認定試験規則第9条の次の条は高等学校卒業程度認定試験規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080001
  • 本サイト収録高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080001/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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