高等学校卒業程度認定試験規則 第9条(合格証書の授与等)
- 認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
- 2.合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
この条文の基本情報
合格証書の授与等とは何ですか?
定義合格証書の授与等とは、高等学校卒業程度認定試験規則第9条に定められた規定で、「認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定試験規則第9条(合格証書の授与等)は、日本の高等学校卒業程度認定試験規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第9条の条文原文は「認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定試験規則の公布日は平成17年1月31日です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第9条の前の条は高等学校卒業程度認定試験規則第8条です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第9条の次の条は高等学校卒業程度認定試験規則第10条です。
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080001 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。