高等学校卒業程度認定試験規則 第8条(合格)
- 試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。
- 2.認定試験合格者のほか、一以上の試験科目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。
この条文の基本情報
合格とは何ですか?
定義合格とは、高等学校卒業程度認定試験規則第8条に定められた規定で、「試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定試験規則第8条(合格)は、日本の高等学校卒業程度認定試験規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第8条の条文原文は「試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定試験規則の公布日は平成17年1月31日です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第8条の前の条は高等学校卒業程度認定試験規則第7条です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第8条の次の条は高等学校卒業程度認定試験規則第9条です。
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080001 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080001/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。