重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第6条(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更とは何ですか?
定義届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更とは、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第6条に定められた規定で、「前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第6条(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)は、日本の重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第6条の条文原文は「前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければなら…」で始まります。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第6条の前の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第5条です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第6条の次の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080010 - 本サイト収録
重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080010/6
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