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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第7条(維持の措置の範囲)

  1. 法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時の原状(選定後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
  3. 二重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
  4. 三重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

この条文の基本情報

維持の措置の範囲とは何ですか?

定義維持の措置の範囲とは、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条(維持の措置の範囲)は、日本の重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条の条文原文は「法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条の前の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第6条です。
  6. 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条の次の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080010
  • 本サイト収録重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080010/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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