重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第8条(国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知)
- 各省各庁の長が、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現状変更等について、法第百六十七条第一項第三号の規定により通知する場合については第三条の規定を、法第百六十七条第一項第六号の規定により通知する場合については第五条及び第六条の規定を準用する。
- 2.法第百六十七条第二項において準用する法第百三十六条ただし書の規定により滅失又はき損について通知を要しない場合については第四条の規定を、法第百六十七条第二項において準用する法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について通知を要しない場合については前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知とは何ですか?
定義国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知とは、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第8条に定められた規定で、「各省各庁の長が、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現状変更等について、法第百六十七条第一項第三号の規定により通知する場合については第三条の規定を、法第百六十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第8条(国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知)は、日本の重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第8条の条文原文は「各省各庁の長が、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現状変更等について、法第百六十七条第一項第三号の規定により通知する場合については第三条の規定を、法第百六十七…」で始まります。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第8条の前の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080010 - 本サイト収録
重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080010/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。