義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令 本文
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令本文は、日本の義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令本文の条文原文は「この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行す…」で始まります。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の公布日は平成17年3月31日です。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令(平成十七年文部科学省令第二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080024 - 本サイト収録
義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令(平成十七年文部科学省令第二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080024/main
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