文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 本文
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第七号)の項の改正規定は、平成十九年九月三十日から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令本文は、日本の文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第七号)の項…」で始まります。
- 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成17年4月1日です。
- 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年文部科学省令第三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080031 - 本サイト収録
文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年文部科学省令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080031/main
文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。