石綿障害予防規則 第15条(立入禁止措置)
事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止措置とは何ですか?
定義立入禁止措置とは、石綿障害予防規則第15条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第15条(立入禁止措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第15条の条文原文は「事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第15条は第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第15条の前の条は石綿障害予防規則第14条です。
- 石綿障害予防規則第15条の次の条は石綿障害予防規則第16条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/15