石綿障害予防規則 第16条(局所排気装置等の要件)
- 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一フードは、石綿等の粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあっては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
- 二ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
- 三排気口は、屋外に設けられていること。ただし、石綿の分析の作業に労働者を従事させる場合において、排気口からの石綿等の粉じんの排出を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
- 四厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
- 2.事業者は、第十二条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
- 二排気口は、屋外に設けられていること。ただし、石綿の分析の作業に労働者を従事させる場合において、排気口からの石綿等の粉じんの排出を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
- 三厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。
この条文の基本情報
局所排気装置等の要件とは何ですか?
定義局所排気装置等の要件とは、石綿障害予防規則第16条に定められた規定で、「事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第16条(局所排気装置等の要件)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第16条の条文原文は「事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第16条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第16条の前の条は石綿障害予防規則第15条です。
- 石綿障害予防規則第16条の次の条は石綿障害予防規則第17条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/16