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石綿障害予防規則 第八章の二 石綿作業主任者技能講習

第48条の5・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿障害予防規則第八章の二 石綿作業主任者技能講習は、第48条の5の全 1 条で構成されています。
  2. 石綿障害予防規則第八章の二 石綿作業主任者技能講習が属する石綿障害予防規則の法令番号は平成十七年厚生労働省令第二十一号です。
  3. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十八条の五

第48条の5

石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。

2学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。

一健康障害及びその予防措置に関する知識

二作業環境の改善方法に関する知識

三保護具に関する知識

四関係法令

3安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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