第四十八条の五
第48条の5
石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
2学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。
一健康障害及びその予防措置に関する知識
二作業環境の改善方法に関する知識
三保護具に関する知識
四関係法令
3安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第四十八条の五
石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
2学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。
一健康障害及びその予防措置に関する知識
二作業環境の改善方法に関する知識
三保護具に関する知識
四関係法令
3安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)