石綿障害予防規則 第48条の5
- 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
- 2.学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。
- 一健康障害及びその予防措置に関する知識
- 二作業環境の改善方法に関する知識
- 三保護具に関する知識
- 四関係法令
- 3.安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第48条の5は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第48条の5の条文原文は「石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第48条の5は第八章の二 石綿作業主任者技能講習に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第48条の5の前の条は石綿障害予防規則第48条の4です。
- 石綿障害予防規則第48条の5の次の条は石綿障害予防規則第49条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/48_5