石綿障害予防規則 第48条の4(製造許可の基準)
第四十八条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、第四十八条第三号及び第六号中「製造し、又は使用する」とあるのは、「製造する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
製造許可の基準とは何ですか?
定義製造許可の基準とは、石綿障害予防規則第48条の4に定められた規定で、「第四十八条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第48条の4(製造許可の基準)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第48条の4の条文原文は「第四十八条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第48条の4は第八章 製造等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第48条の4の前の条は石綿障害予防規則第48条の3です。
- 石綿障害予防規則第48条の4の次の条は石綿障害予防規則第48条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/48_4