石綿障害予防規則 第48条の3(許可手続)
- 法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号の二による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、法第五十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、様式第五号の三による許可証(以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。
- 3.許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第五号の四による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
- 4.許可証の交付を受けた者は、氏名(法人にあっては、その名称)を変更したときは、様式第五号の四による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
許可手続とは何ですか?
定義許可手続とは、石綿障害予防規則第48条の3に定められた規定で、「法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号の二による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第48条の3(許可手続)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第48条の3の条文原文は「法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号の二による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第48条の3は第八章 製造等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第48条の3の前の条は石綿障害予防規則第48条の2です。
- 石綿障害予防規則第48条の3の次の条は石綿障害予防規則第48条の4です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/48_3