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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石綿障害予防規則 第九章 報告

第49条〜第50条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石綿障害予防規則第九章 報告は、第49条〜第50条の全 2 条で構成されています。
  2. 石綿障害予防規則第九章 報告が属する石綿障害予防規則の法令番号は平成十七年厚生労働省令第二十一号です。
  3. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(石綿関係記録等の報告)

第49条

別タブ ↗

石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。

一第三十五条の作業の記録

二第三十六条第二項の測定の記録

三第四十一条の石綿健康診断個人票

(石綿を含有する製品に係る報告)

第50条

別タブ ↗

製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)は、当該製品(令第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるものに限り、法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一製品の名称及び型式

二製造した者の氏名又は名称

三製造し、又は輸入した製品の数量

四譲渡し、又は提供した製品の数量及び譲渡先又は提供先

五製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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