石綿障害予防規則 第50条(石綿を含有する製品に係る報告)
- 製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)は、当該製品(令第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるものに限り、法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一製品の名称及び型式
- 二製造した者の氏名又は名称
- 三製造し、又は輸入した製品の数量
- 四譲渡し、又は提供した製品の数量及び譲渡先又は提供先
- 五製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置
この条文の基本情報
石綿を含有する製品に係る報告とは何ですか?
定義石綿を含有する製品に係る報告とは、石綿障害予防規則第50条に定められた規定で、「製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第50条(石綿を含有する製品に係る報告)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第50条の条文原文は「製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第50条は第九章 報告に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第50条の前の条は石綿障害予防規則第49条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/50