石綿障害予防規則 第49条(石綿関係記録等の報告)
- 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
- 一第三十五条の作業の記録
- 二第三十六条第二項の測定の記録
- 三第四十一条の石綿健康診断個人票
この条文の基本情報
石綿関係記録等の報告とは何ですか?
定義石綿関係記録等の報告とは、石綿障害予防規則第49条に定められた規定で、「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第49条(石綿関係記録等の報告)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第49条の条文原文は「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第49条は第九章 報告に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第49条の前の条は石綿障害予防規則第48条の5です。
- 石綿障害予防規則第49条の次の条は石綿障害予防規則第50条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/49