石綿障害予防規則 第17条(局所排気装置等の稼働)
- 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が石綿等に係る作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
- 3.事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
局所排気装置等の稼働とは何ですか?
定義局所排気装置等の稼働とは、石綿障害予防規則第17条に定められた規定で、「事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が石綿等に係る作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第17条(局所排気装置等の稼働)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第17条の条文原文は「事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が石綿等に係る作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満た…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第17条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第17条の前の条は石綿障害予防規則第16条です。
- 石綿障害予防規則第17条の次の条は石綿障害予防規則第18条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/17