石綿障害予防規則 第18条(除じん)
- 事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
- 3.事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。
この条文の基本情報
除じんとは何ですか?
定義除じんとは、石綿障害予防規則第18条に定められた規定で、「事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第18条(除じん)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第18条の条文原文は「事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第18条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第18条の前の条は石綿障害予防規則第17条です。
- 石綿障害予防規則第18条の次の条は石綿障害予防規則第19条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/18