石綿障害予防規則 第42条(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
- 石綿健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一石綿健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること。
- 2.事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは何ですか?
定義健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは、石綿障害予防規則第42条に定められた規定で、「石綿健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第42条(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第42条の条文原文は「石綿健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第42条は第六章 健康診断に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第42条の前の条は石綿障害予防規則第41条です。
- 石綿障害予防規則第42条の次の条は石綿障害予防規則第42条の2です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/42