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石綿障害予防規則 第41条(健康診断の結果の記録)

事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断の結果の記録とは何ですか?

定義健康診断の結果の記録とは、石綿障害予防規則第41条に定められた規定で、「事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第41条(健康診断の結果の記録)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第41条の条文原文は「事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第41条は第六章 健康診断に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第41条の前の条は石綿障害予防規則第40条です。
  7. 石綿障害予防規則第41条の次の条は石綿障害予防規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/41

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