特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第12条(法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
この条文の基本情報
法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条(法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第11条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。