受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第13条(障害等級に該当しなくなったときの届出)

  1. 受給資格者は、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二個人番号又は受給資格者番号
  4. 三国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日
  5. 2.前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

障害等級に該当しなくなったときの届出とは何ですか?

定義障害等級に該当しなくなったときの届出とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「受給資格者は、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第13条(障害等級に該当しなくなったときの届出)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第13条の条文原文は「受給資格者は、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した…」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第13条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条です。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第13条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›