特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第16条(受給資格喪失の通知)
厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
受給資格喪失の通知とは何ですか?
定義受給資格喪失の通知とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第16条(受給資格喪失の通知)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第16条の条文原文は「厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければなら…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第16条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第15条の2です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第16条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。