特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第17条(市町村長の経由)
令第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。
この条文の基本情報
市町村長の経由とは何ですか?
定義市町村長の経由とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「令第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条(市町村長の経由)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条の条文原文は「令第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第16条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第17条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。